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専門知識+ドキュメンテーション

広大地判定

広大地とは財産評価基本通達24条4項に規定されている「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」をいいます。
ただし、広大な宅地でも中高層のマンション用地と判断される敷地には適用されません。
相続税申告時の土地評価は、財産評価基本通達に則って評価されます。
「広大地」に該当する土地については、広大地補正率が適用され、土地評価が最大で▲65%減額されることになり、相続税の土地評価の基準となる土地価格が大幅に低くなります。

以下の条件に該当する場合、広大地の可能性があります。

  • 周辺の画地と比較して広大である。(概ね1,000㎡以上)
  • 容積率が低くマンション建設には向かない。(容積率が200%以下)
  • 敷地の奥行が長く宅地分譲をする場合、敷地内道路が必要となる。(奥行25m以上)

建物法務調査

不動産の売買、投資、担保設定等には建物の初期調査が重要となります。
建物に関する法令は、建築基準法、都市計画法等多岐に及びます。
これらを誤認すると後々大きな問題になります。
建物に必要不可欠な法令調査全般を取り扱います。
正確な物件把握こそが一番のリスク・ヘッジとなります。

具体的対応事案

  • 老朽建物の建替え
  • 等価交換
  • 立ち退き問題
  • 土地の有効活用、地域の活性化
  • 相続対策

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